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多様な問題を、あなたと共に解決します。

 法律問題は、「自分とは縁遠いもの」と​思われがちです。しかし、法律問題は常に、みなさんの身近に存在しています。そのまま放置しておけば、やがて大きな問題となってしまうことも少なくありません。

 また、みなさん一人一人が避けて通れないのが、税金問題です。年々複雑化する税金制度は、みなさんの日常生活に大きく関わっています。

 身近な法律・税金問題に対処するためには、専門家である弁護士や税理士の知識を利用されることが有益です。早期のご相談が、問題の悪化を防ぐことも、より有益な結果を得ることもあり得ます。

 まずはご相談ください。お一人で悩む必要は全くありません。みなさんのお悩みを解決するために、力を尽くします。

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業務内容
 

 

 当事務所の基本理念は、「複数の問題を同時に解決すること」です。たとえば、相続が発生した場合、遺産分割等により相続財産を分割することのみが注目されがちですが、実際には相続税の申告や、相続財産に不動産があった場合に不動産の登記を行う等、相続の中には多種多様な問題があるのです。

 こうした複数の問題が発生している場合でも、極力他の専門家の力を借りることなく問題を解決できるよう、当事務所では弁護士業に加え、税理士業も行っています。また、登記手続きについても、当事務所にて行うことが可能です。

 当事務所の業務内容の詳細は、下の「詳細」ボタンをクリックしていただくことでご覧になれます。

お問い合わせ

まずはご相談ください

電話番号

052-746-1175

愛知県名古屋市天白区平針3丁目1104番地

TEL: 052-746-1175
FAX: 052-746-1103

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EMAIL

法律事務所:bengosugiura@yahoo.co.jp

税理士事務所:zeirisugiura@yahoo.co.jp

新着情報

2020年1月15日

 

 令和2年4月1日より、我が国の民法(総則編から債権編)が約120年ぶりに改正されます。改正範囲は約700条にも及び、戦後最大級の大改正です。この改正により、いままで常識とされてきた民法の内容が変化するため、今までの常識では問題に対処できなくなる恐れがあります。特に、自営業の方や会社経営者の方等は大きな影響を受ける可能性があります。

 詳細な改正内容についてご相談されたい場合には、「問い合わせ」よりご相談ください。

2019年9月28日

 去る平成30年7月、我が国の民法(相続編)が約40年ぶりに改正されました。

報道番組でも紹介されていますように、当改正は遺言の方式の変更や配偶者居住権等、多くの条文が追加、改変された大改正となりました。

 もっとも、当改正内容が実際に実施されるタイミングは、実は条文によって異なります。もう改正されている・まだ改正されていないと勘違いされていると、思わぬトラブルになってしまう恐れがあります。

 詳しい実施状況等をご相談されたい場合には、「問い合わせ」によりご相談ください。

専門分野

 

・相続問題

・不動産取引

・損害賠償請求

・その他一般民事事件

・刑事事件

・会社法務

・契約書作成・審査

・税金対策

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